新型コロナウイルスで、景気が悪くなり、今後は、正社員でもリストラが進むのではないかと思います。
副業をする余裕のあるサラリーマンは、本業100%という感じでもないため、リストラ対象になる可能性が高いかもしれませんね。
ただ、日本の場合は、正社員をリストラしにくくなっており、それは、整理解雇の4要件があるからになります。
この「整理解雇の4要件」を知っておかないと、会社の意のままになる可能性がありますので、この記事では、整理解雇の4要件を簡単に紹介したいと思います。
整理解雇の4要件とは
整理解雇の4要件とは、以下の4つになります。
- 人員整理の必要性
- 解雇回避努力義務の履行
- 被解雇者選定の合理性
- 手続きの妥当性
整理解雇の4要件は、裁判の判例で、固まってきた内容で、解雇判断の確固とした要件になっています。
解雇する側は、この4要件を満たさないと、裁判で負けてしまうので、簡単には、解雇できないというわけです。
また、この4要件は簡単に満たせないために、あの手この手で、社員を自ら辞める方向にもっていくという事情はありますが、そのあたりは置いときまして、それぞれの4要件を簡単に見てみましょう。
要するに解雇される側は、この4要件を盾に、戦えばいいのです。
1.人員整理の必要性
人員整理の必要性についての説明の引用になります。
余剰人員の整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければならない。
一般的に、企業の維持存続が危うい程度に差し迫った必要性が認められる場合は、もちろんであるが、そのような状態に至らないまでも、企業が客観的に高度の経営危機下にある場合、人員整理の必要性は認められる傾向にある。
人員整理は基本的に、労働者に特段の責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされるものであることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとするものが多いが、判例によっては、企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りるとして、経営裁量を広く認めるものもある。
新型コロナウイルスの場合は、この人員整理の必要性は満たしそうですね。
2.解雇回避努力義務の履行
解雇回避努力義務の履行についての説明の引用になります。
期間の定めのない雇用契約においては、解雇は最後の選択手段であることを要求される。
役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力がなされ、整理解雇に着手することがやむを得ないと判断される必要がある。
この場合の経営努力をどの程度まで求めるかで、若干、判例の傾向は分かれる。出典:同上(強調文字は当ブログ)
この要件については、解雇は最後の選択手段であるということですね。
解雇の前に、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等の解雇回避手段が講じられなければならないというわけです。
ここまでの経営努力をして、整理解雇に着手することがやむを得ない状況となった時は、解雇の理由になるということですね。
あと、日本の会社がリストラしにくいのは、通常の正社員は、総合職で採用されているため、他の部署への移動が簡単ということがあります。
3.被解雇者選定の合理性
人員整理の必要性についての説明の引用になります。
まず人選基準が合理的であり、あわせて、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。
出典:同上
副業サラリーマンの場合、会社に副業をやってることがバレている場合は、会社一筋ではないため、何らかの理由になる可能性が考えられますね。
また、会社のパソコンで、仕事に関係のないサイトを見ている場合はすぐにやめましょう。
会社のパソコンは、全部録画されている可能性があります。
カーソルの動きまで録画できますので、言い訳がしにくいんですね。
4.手続きの妥当性
人員整理の必要性についての説明の引用になります。
整理解雇に当たって、手続の妥当性が非常に重視されている。
説明・協議、納得を得るための手順を踏んでいない整理解雇は、他の要件を満たす場合であっても無効とされるケースも多い。出典:同上
これは、いきなりの解雇はダメですよということになります。
解雇される側からすると、対策を講じる時間があるということになります。
解雇を告げられてやってはいけないこと
いきなり解雇を告げられて、 やってはいけないことは、自分から退職届を出すことになります。
解雇を告げられて、気が動転して、自分で、退職届を書いて出してしまってはいけません。自己都合になり、
相談先としては、経済団体との交渉等でも名前のあがる連合等がありますね。